介護保険 区分変更(申請・職権など)

 

・要介護認定の変更申請はいつでも行える

・状態が悪化し、要介護度が変更になった場合は、市町村へ申請する事で変更できる

・状態が改善し、要介護度が変更になった場合は、市町村の職権で要介護度が変更される

・市町村の指示に従わない場合、要介護認定が取り消される可能性がある

 

 

 

・要介護度の区分変更

 

・申請による区分変更

介護サービスを受けている、被保険者の状態は常に安定しているわけではありません

日々、状態が変動する不安定な状況であり続けています。

 

認定期間満了前に容態が変化し、要介護度の変更が必要となった場合、

いつでも要介護度の区分変更申請が行えます

 

申請先は保険者である市町村へ申請します。

 

 

・職権による区分変更

 

通常、区分変更はより重度な状態になった場合、利用者またはその家族が市町村へ申請する事になると思います。

状態が改善(軽度化)したからと言って、その変更申請を行う方はまずいないと思います。

 

そこで、市町村は職権により区分変更を行う権限を持っています

 

市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる」(介護保険法第30条)

 

換言すると、

要介護度が軽度化したと認められる場合は、市町村は職権で、要介護度をより低い介護度へと変更する事ができる。」

ということになります。

 

 

・職権による認定の取り消し

以下の場合に当てはまるとき、要介護認定者は市町村の職権により、その認定を取り消されてしまいます。

 

1.要介護者に該当しなくなったと認めるとき。

2.正当な理由なしに、市町村が行う調査に応じないとき

3.医師の診断結果による診断命令に従わないとき。



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