介護保険 医療費控除

ここでは介護保険における医療費控除について記述していきます

・医療費控除

家族単位で年間の医療費が一定額を超えた場合、超過した医療費が還付される制度のこと。

・医療費控除の範囲

本人又は本人と生計を共にする配偶者やその他の親族に関しては掛かった医療費はひとまとめにして申告が出来ます。

・条件

下記2つの条件をともに満たしていなければいけません。

納税者が、本人又は本人と生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること(上記の「医療費控除の範囲内であること)

その年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費であること。

・医療費控除の金額

以下の順序で計算します。ただし控除額には上限が設けられており、年間200万円が上限額となります。

1.実際に支払った年間の医療費総額を計算します…(1)

2.保険金等で支給を受けた金額を計算します。(対象の医療に掛かった金額のみが対象です。)…(2)

ここで

(1)-(2)をします。(=(1)´)

これが医療費控除の対象となる金額になります。

3.基準額(10万円)を医療控除対象額から差し引きます。

(1)´-10万円=医療費控除額←これが控除される金額になります。

※なお年間の総所得金額が200万円に満たない家庭は、「10万円」の部分が「総所得金額の5%」に置き換わります。(例:年間の総所得金額が180万円の家庭ならば、基準額は「10万円」ではなく「9万円」になります。)

・介護保険における医療費控除対象サービス

介護保険サービスの内容によっては、「対象となるもの」「居宅サービスと併せて利用する場合のみ対象となるもの」「控除の対象とならないもの」が決められています。

・居宅サービスの場合

・医療費控除対象となる居宅サービス

訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護【ショートステイ】
介護予防短期入所療養介護

・医療費控除の対象となる居宅サービスと併せて利用する場合のみ対象となる対象となるサービス

訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
介護予防短期入所生活介護

・医療費控除の対象とならないサービス

認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与

※注意

・控除を受けるにあたって、指定居宅サービス事業者等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されてなければいけません。

・通所リハビリテーションや短期入所療養介護、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う交通費の内、通常必要とされる金額は医療費控除の対象となります。

高額介護サービス費として給付を受けた場合、その金額は医療費控除対象額から除外されます。

施設サービスの場合

・医療費控除対象となる施設サービス

介護老人保健施設

指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】

指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】指定地域密着型介護老人福祉施設

上記施設サービスは医療費控除の対象となります。(介護費、食費及び居住費に支払った金額)

※ただし、「指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】指定地域密着型介護老人福祉施設」は全額が対象とはならず、支払った金額の2分の1に相当する額のみが対象となります。

また、上記施設サービスにおいて、「日常生活費」・「特別なサービス費用」は医療費控除の対象外となりますので、これらを医療費控除対象額の中に含めることは出来ません。



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