介護保険 特別徴収

ここでは介護保険の徴収方法について記述していきます。

・特別徴収

税金や保険料を、給与等を支払う事業者(勤続している会社)が代わって納入させること(地方税法1条1項9号)。

介護保険料の納付については、第1号被保険者は原則年金からの特別徴収の形をとります。

ただし、以下の項目に該当する方などは普通徴収の形をとります。(ただし、ある一定の期間の後に特別徴収の形に自動的に変更になります。)

・4月1日以降に65歳になった場合

・年金受給額が年間18万円未満の場合

・異なる市町村へ転居した場合

・普通徴収

本人が保険料を直接金融機関等に納めること。



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