介護保険 65歳以上

ここでは介護保険における満65歳以上の方に関して記述していきます。

年齢が満65歳を迎えると、その方は自動的に「第1号被保険者」となり特定疾病を患っていなくとも介護保険サービスを受けられるようになります。

そのとき、保険料の納付額や納付方法が変更となる場合があります。

・徴収方法

原則として特別徴収の形をとります。(年金からの天引き)


ただし、以下のような場合は普通徴収となります。(納付書による納付)

・保険料が増額になった場合(増額分を納付書で納めることになります。)

・年度途中で他の市町村へ転居した場合。

・年金が一時差し止めになった場合。

・年度の途中で満65歳を迎えた場合

・年度の途中で年金の支給が始まった場合。

・支払う介護保険料

介護保険料は各市町村によりその金額が異なってきます。

また、収入(年金受給額)に応じて段階が設定されており(主に収入)、その段階によっても収める金額が変化していきます。

保険料の詳細を知りたい方は、居住する市役所に問い合わせてみると良いと思います。

また、この「段階」は前年度の収入をもとに、毎年見直されます。

よって、3年ごとの保険料額の見直しや収入の変化によりその納付額が変化していくことも覚えておいてください。

・保険料滞納によるペナルティ

介護保険料を滞納すると主に以下のようなペナルティを課されることになるので注意が必要です。

1年以上の滞納利用したサービスの費用全額を一旦自己負担する事になります、その後申請により保険の給付(費用の9割)が行われます。

・1年半以上の滞納:利用したサービスの費用全額を一旦自己負担する事になります。併せて保険給付の一部または全部の差し止めを受けることがあります。

・2年以上の滞納:利用者負担が通常の1割から3割へ引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなる場合があります。

また、保険納付が時効となり、2年を超える部分については遡って納付できなくなります。

※補足

・保険料の減免


災害や病気またはこれに準ずる事項により保険料の納付が困難となった場合は、市町村に申請することにより

「保険料の納付猶予」または「納付の減免」を受けることができます。

基準としては、「生活保護受給者以下の収入である場合」「生計を立てていた方の死亡や失業により収入が大きく減少してしまった場合」「災害等により住宅その他家財に損害が生じた場合」などです。

申請が許可されるかどうかは各市町村の基準に依ることになりますので、居住する市役所に問い合わせを行なってください。



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