介護保険 ヘルパー(内容、主な仕事など)

 

・ホームヘルパーには出来る事と出来ない事がある。

・「医療行為」・「利用者(要介護者)以外へのサービス」・「利用者の日常生活に属さないサービス」は禁止されている。

・近年、医療行為ではない行為が明示された。

 

 

・ホームヘルパーについて

最も多く利用されている介護保険サービスのひとつに「訪問介護サービス」があります。

これは、

ホームヘルパーが居宅に訪問し、要介護者の介助サービスを行う」ものです。

 

 

・ホームヘルパーの主な仕事

 

身体介護

1.排泄介助

2.食事介助

3.入浴介助

4.移動介助

5.外出介助

6.その他(見守り等)

 

生活援助

1.調理

2.掃除

3.洗濯

4.寝具整頓

5.買物

6.関係機関への連絡

7.その他生活援助

 

 

 

・ホームヘルパーができない仕事

ホームヘルパーは「医療行為」が禁止されています。

ですので、「医療行為」に該当する行為は依頼しても行ってはもらえません

 

ですが実情としては、医療行為を行っているヘルパーさんが多くいます。要介護者のお世話をするのが仕事ですから、頼まれたらどうしてもやってあげたくなるのは理解できます・・・。

また、「家族が行っている行為=ヘルパーにも頼める」という誤解が生じているのもひとつの要因だと思います。

 

 

 

・ホームヘルパーでも行える「医療行為で無いもの」

今まで「医療行為」は厳密に定義されていなかったが、近年、「医療行為ではないもの」を厚生労働省が列挙明示したことで、ある程度介護を取り巻く状況が変化しました。

 

1.水銀体温計・電子体温計・耳式電子体温計による体温の測定

2.自動血圧測定器による血圧の測定

3.動脈血酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメータの装着(新生児または入院治療の必要があるものへの行為は不可)

4.軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置

5.爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけ(爪および爪周辺に異常が無いことが条件)

6.歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にする(重度の歯周病等があるときは不可)

7.耳垢の除去(耳垢塞栓の除去は不可)

8.ストマ装着のパウチにたまった排泄物の廃棄(肌に接着したパウチの取り替えは不可)

9.自己導尿を補助するためのカテーテルの準備、体位の保持等

10.市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸(一定の条件を満たすもの)

11.軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)、湿布の貼付、点眼、一包化された内用薬の内服、坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助

以下のA~Cをすべて満たすときのみ行える

 A.容態が安定している

B.医師等による継続的な経過観察を必要としない

C.誤嚥・出血等の専門的は医療を必要としない

 

上記11項目が「医療行為に該当しないもの」と明示されました。

逆を言えば、これに属さない行為は「医療行為」である、とも捉えられます。

 

 



一押し記事一覧

Nothing Found

Kindly search your topic below or browse the recent posts.