介護保険 自己負担

ここでは、介護保険における自己負担について記述していきます。

介護保険サービスを利用するに当たり、支払った金額の9割が補助金として支給されます。

よって、自己負担分は支払った金額の1割ですむことになります。

ただしこれには利用限度額が設定されており、これを上回る分は基本的に自己負担することになるので注意してください。

・利用限度額

要介護度別、1ヶ月の利用限度額は以下になります。

・要支援1…4970単位

・要支援2…10400単位

・要介護1…16580単位

・要介護2…19480単位

・要介護3…26750単位

・要介護4…30600単位

・要介護5…35830単位

上の利用限度額の9割が支給されことになります。

※基準は「単位」です。地域区分で1単位あたりの価格に差がありますので、注意が必要です。

・その他のサービスにおける利用限度額

・福祉用具購入費…10万円まで →介護保険 福祉用具

・住宅改修費…20万円まで →介護保険 住宅改修

・利用者負担軽減制度(高額介護(介護予防)サービス費)

低所得者を対象に介護保険では、利用者負担額の軽減制度が設定されています。

・利用者負担段階

負担軽減制度には「段階」があり、その段階に合わせて負担の上限額をきめています。

利用者の1割負担の合計額が一定の上限額を超えた場合、高額介護(介護予防)サービス費として超過分が後で支払われます。

要するに、利用者は「負担上限額までを負担」すれば良いことになります。

利用者負担第1段階…市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方、または生活保護受給者

利用者負担第2段階…市町村民税世帯非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

利用者負担第3段階…市町村民税世帯非課税で,第2段階以外の方

利用者負担第4段階…上記以外の方(一般の世帯)

・利用者負担上限額

・利用者負担第1段階:15000円

・利用者負担第2段階:15000円

・利用者負担第3段階:24600円

・利用者負担第4段階:37200円

上記金額を超えた場合、その超えた額が後から支給されることになります。

・利用者負担軽減制度を利用するには

各市町村に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

・生活保護受給者の自己負担

これは「介護保険 生活保護について」のページを参照してください。

→介護保険 生活保護について



一押し記事一覧

Nothing Found

Kindly search your topic below or browse the recent posts.