ここでは、介護保険の年齢に係る事項について記述していきます。
介護保険の年齢を説明する前に知っておかなければならないことがあります。
介護保険と年齢の関係で問題となるのは、「被保険者であるかどうか?」だと思います。
法令を引用しながら介護保険の資格を確認して行きたいと思います。
・介護保険法による定義
介護保険被保険者の条件は介護保険法第9条にて定義されています。
一.市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二.市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
年齢が65歳以上であれば基本的に全員、介護保険の被保険者となります。
また、年齢が40~64歳の方は、「医療保険加入者」に限り、介護保険の被保険者となります。
・資格取得の時期
資格取得の時期については介護保険法第10条により以下のように規定されています。
一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。
二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達したとき。
・資格喪失の時期
資格喪失の時期については介護保険砲台11条により以下のように規定されています。
一.当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。
二. 第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
・介護保険料
介護保険料の詳細については、以下のページを参照してください。
・例外
介護保険制度においては、介護保険適用除外対象者がいます。
介護保険法第9条の要件を満たす方でもその適用が除外されます。
この件については「介護保険 適用除外」の項目で確認してください。