介護保険 ショートステイ(短期入所生活・短期入所療養)

 

・介護保険の施設サービスには「(介護予防)短期入所生活介護」と「(介護予防)短期入所療養介護」といったものがある。

・ここでは、日常生活の介護や機能訓練といったサービスを受けることが出来る。

・連続した施設の利用は30日間まで、それ以降は全額自己負担となってしまう。

 

 

・介護保険のショートステイについて

 

介護保険の施設介護サービスの中には「(介護予防)短期入所生活介護「(介護予防)短期入所療養介護」という4つがあります。

俗称として、「(介護予防)短期入所生活介護」を「ショートステイ」

「(介護予防)短期入所療養介護」を「医療型ショートステイ」といわれてます。

 

 

・(介護予防)短期入所生活介護 (ショートステイ)

短期入所生活介護は、要介護1~5の方が対象

介護予防短期入所生活介護は要支援1また2の方が対象の介護サービスです。

 

家庭内での介護が一時的に困難になった場合等に、短期間施設に入所し、食事・着替え・入浴等の日常生活の介護レクリエーションなどを通じた機能訓練のサービスを受けます。

 

・主なサービス内容

・食事・入浴・排せつなどの介護

・機能訓練

・心身の機能維持・改善

・栄養管理の指導

 

 

・(介護予防)短期入所療養介護 (医療型ショートステイ)

短期入所生活介護は、要介護1~5の方が対象

介護予防短期入所生活介護は要支援1また2の方が対象の介護サービスです。

 

短期間、介護老人保健施設などの施設に入所し、看護や医学的管理のもとに、介護や機能訓練を受けることができます。

 

 

・主なサービス内容

・医学的な管理のもとでの介護

・食事、入浴、排せつなどの支援

・機能訓練や医療行為

 

 

・利用にあたっての注意

 

(医療型)ショートステイの連続利用は、30日間までとされています。

それを超えると、31日目からは全額自己負担になりますので注意が必要です。



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