ここでは住所地特例(介護保険)について記述していきます。
住所地特例を簡単に説明したページが以下にあります。こちらも参照してください。
・住所地特例
現在居住する市町村から他の市町村の介護保険施設や老人ホーム等に入所し、住所を施設がある市町村に変更した場合でも、住所を変更する前の市町村を引き続き保険者として、被保険者証を利用する制度のことをいいます。
・特例措置が採用される施設
これは介護保険法第13条に定義されているので、それを見ていきます。(赤字を辿れば簡潔な内容を把握できます。)
介護保険法第13条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム)に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
一 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
※「第三号に掲げる施設(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム)に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る」とは、
「平成18年4月1日以前に該当する施設へ入所していた人は、入所措置を行っている市町村が保険者となる。」ということです。
※なお、既に住所地特例施設に入所している方の内、別の市町村の別の住所地特例施設に移動する方は、直前に入所していた住所地特例施設がある市町村がその保険者となります。(ただし、直前に入所していた住所地特例施設へ住所変更していた人に限ります。)
・特定施設の定義
これは介護保険法第8条の11に規定されています。
介護保険法第8条の11
この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第十九項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、
「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
介護保険法施行規則(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)
第十五条
介護保険法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 養護老人ホーム
二 軽費老人ホーム
三 高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条 の規定により登録されている賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出られているもの(以下「適合高齢者専用賃貸住宅」という。)
介護保険法第8条の11では、特定施設と特定施設入居者生活介護について規定し、介護保険法施行規則第十五条で「特定施設」を具体的に定めています。
住所地特例においては、ただ単に「特定施設」とだけ示されているため、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているかどうかは問題とされません。
これまでは、介護保険第13条第1号の「介護保険施設」(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)のみが住所地特例の対象とされてきました。
しかしながら、平成18年4月の介護保険法改正により、「特定施設」と「老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム」も住所地特例対象施設となりました。