ここでは、介護保険における特定施設について記述していきます。
・介護保険における特定施設
介護保険における特定施設は介護保険法第8条の11に規定しています。
「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第十九項に規定する地域密着型特定施設でないものをいう。(介護保険法第8条第11号)
※「地域密着型特定施設」とは…介護専用型特定施設のうち、その入居定員が二十九人以下であるものをいいます。
「介護専用型特定施設」:有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの。
次に、特定施設について介護保険法施行規則で対象となる施設を指定しています。
介護保険法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。(介護保険法施行規則(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)第十五条)
一 養護老人ホーム
二 軽費老人ホーム
三 適合高齢者専用賃貸住宅
「適合高齢者専用賃貸住宅」とは…高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条 の規定により登録されている賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出られているものをいいます。
よって、特定施設は上記の3施設に「有料老人ホーム」を加えた4種類が存在します。
各市町村のホームページを見ると、特定施設として指定を受けている老人ホームが具体的に列挙されていたりします。
・特定施設入居者生活介護
「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令 で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の 世話をいう。(介護保険法第八条第11項)
特定施設において事業者が「介護(ケア)付」という表示を行うためには、都道府県からこの「特定施設入居者生活介護」の指定を受けなくてはいけません。
※「特定施設入居者生活介護」をうけた施設=特定施設ではありません。(すべての特定施設がこの指定を受けているわけではありません)
違う視点で見ると「特定施設入居者生活介護の指定の申請が出来る施設=特定施設」ということです。
しかしながら、特定施設入居者生活介護を略して「特定施設」と呼んでいる場合もあるので、注意しておきたいところです。