・「通院が困難で在宅療養している要支援・要介護者」を対象に居宅療養管理指導が行われる
・利用者負担は費用の1割負担
・施設介護を受けている方も利用できる
・支給限度基準額を気にせず利用が可能
・介護保険における居宅療養管理指導
・対象者
「通院が困難で在宅療養している要支援・要介護者」が対象です。
要支援・要介護者の居宅に月1回以上、訪問診療あるいは往診を行っている医師が、居宅療養管理指導費を算定する事になります。
・算定方法
訪問回数に応じて月2回を限度に算定されることになります。
居宅療養管理指導費(Ⅰ)は在医総管(※1)を算定していない利用者に対して、居宅療養管理指導費(Ⅱ)は在医総管を算定している利用者に 対して、居宅療養管理指導を行った場合に算定します
ただし、指定居宅介護支援事業者等に対する情報提供を行わなかった場合、居宅療養管理指導費(Ⅰ)に ついては1回につき100単位が所定単位数から減算となり、居宅療養管理指導費(Ⅱ)については算定要件を満たしていないことから、290単位すべてを算 定することができません。
(※1)在医総管:「在宅医学時総合管理料」といい、在宅を行う医療機関の経営の柱となる管理料を指します。
・費用
費用の10%を負担する事になります。
なお、この「居宅療養管理指導」は区分限度額管理を行っていないため、支給限度基準額を気にすることなく利用する事ができます。
・居宅療養管理指導費の現状
居宅療養管理指導費の現状については以下のサイトにその情報が載っています。
参考までに、リンクを張っておきます。
・居宅療養管理指導の定義(参考)
居宅療養管理指導は以下のように定義されています。
「居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者(※2)により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるもの(※3)をいう。」(介護保険法第8条第6項)
(※2)「厚生労働省令で定める者」とは、
[医師、歯科医師、薬剤師、]歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。)及び管理栄養士(介護保険法施行規則第9条)
(※3「厚生労働省令で定めるもの」とは、(介護保険法施行規則第9条の2)
(1)医師又は歯科医師により行われるもの
居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(当該居宅要介護者等の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要介護者等又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
(2)薬剤師により行われるもの
居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示に基づいて実施される薬学的な管理及び指導(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定して実施される薬学的な管理及び指導)とする。
(3)歯科衛生士により行われるもの
居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
(4)管理栄養士により行われるもの
居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。