・要介護(支援)認定の有効期間は、その状況により期間が変動する(最短3ヶ月~最長24カ月)
・更新申請は期間満了の60日前より申請が可能
・更新申請は原則、有効期間満了の日までに申請しなくてはいけない
・介護保険の認定(有効)期間
要介護(支援)認定は一定期間ごとに認定の更新をしなければ失効してしまいます。
要介護(支援)認定有効期間は、
1.新規申請
・ 要介護(支援)認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
・6ヶ月(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合は、3ヶ月~5ヶ月の範囲内で月を単位として市町村が定める期間に短縮される場合がある)
上記2つの期間を合算した期間が有効期間となります。
なお、効力が生じた日が月の初めである場合、その月は下記の6カ月の期間に含められる事になります。
2.区分変更申請・更新申請(要介護⇒要支援、または要支援⇒要支援・要介護の場合)(平成23年4月1日より改定施行)
・12ヶ月(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合は、3ヶ月~11ヶ月の範囲内で月を単位として市町村が定める期間に短縮される場合がある)
3.区分変更申請・更新申請(要介護⇒要介護の場合)
・12ヶ月(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合は、3ヶ月~23ヶ月の範囲内で月を単位として市町村が定める期間に短縮または延長される場合がある)
・要介護(支援)認定の更新申請期間
更新申請は定められた期間内に行わなければいけません
・有効期間満了の日の60日前から更新申請が行えます。
・災害その他やむを得ない理由により、有効期間の満了前に更新申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から一月以内に限り申請をすることができます。