・介護保険サービスを受けるには市町村へ要介護申請を行わなくてはならない。
・申請から、結果が知らされるまで約1ヶ月掛かる。
・要介護認定を受けることが出来れば介護保険サービスを受けることが出来るようになる。
・介護保険の手続
介護保険サービスを受けるには、要介護認定を受けることが必要になります。
・申請手続き
まずは居住する市町村へ相談に行くことから始めましょう。
居住する市町村が介護保険の「保険者」になります。
次に、いずれかの要介護度に当てはまるとなったら、市町村へ要介護申請を行います。
要介護申請は原則、本人またはその家族が行うこととされていますが、介護支援専門員(ケアマネージャー)が代理で申請を行うこともできます。
被保険者の状態によってはケアプランの作成がすぐに必要になってくる場合もあります。
症状が軽度でなければ、ケアマネージャーの選任も同時に考えておくことも必要かもしれません。
・申請手続に必要な書類
・要介護認定申請書(役場またはインターネットから入手)
・介護保険の保険証
・健康保険の保険証(40~64歳の人のみ・コピー可)
最低限必要なものは上記のものです。そのほかに、
・主治医の意見書
これも必要になってきますので、準備しておきましょう。
※40歳~64歳のいわゆる「第2号被保険者」に関しては、特定疾病に罹患していることが介護サービスを受ける条件になっていますので、それも調べておかなくてはいけません。
介護保険における特定疾病に関しては以下のページを参照してください。
市町村に申請を行ったら、あとは訪問調査を受け、判定結果を待つことになります。
以下のページに介護認定の流れを記載してあります
判定結果は、申請から30日以内に市町村から通達されます。