・介護保険の施設サービスには「(介護予防)短期入所生活介護」と「(介護予防)短期入所療養介護」といったものがある。
・ここでは、日常生活の介護や機能訓練といったサービスを受けることが出来る。
・連続した施設の利用は30日間まで、それ以降は全額自己負担となってしまう。
・介護保険のショートステイについて
介護保険の施設介護サービスの中には「(介護予防)短期入所生活介護」と「(介護予防)短期入所療養介護」という4つがあります。
俗称として、「(介護予防)短期入所生活介護」を「ショートステイ」
「(介護予防)短期入所療養介護」を「医療型ショートステイ」といわれてます。
・(介護予防)短期入所生活介護 (ショートステイ)
短期入所生活介護は、要介護1~5の方が対象、
介護予防短期入所生活介護は要支援1また2の方が対象の介護サービスです。
家庭内での介護が一時的に困難になった場合等に、短期間施設に入所し、食事・着替え・入浴等の日常生活の介護やレクリエーションなどを通じた機能訓練のサービスを受けます。
・主なサービス内容
・食事・入浴・排せつなどの介護
・機能訓練
・心身の機能維持・改善
・栄養管理の指導
・(介護予防)短期入所療養介護 (医療型ショートステイ)
短期入所生活介護は、要介護1~5の方が対象、
介護予防短期入所生活介護は要支援1また2の方が対象の介護サービスです。
短期間、介護老人保健施設などの施設に入所し、看護や医学的管理のもとに、介護や機能訓練を受けることができます。
・主なサービス内容
・医学的な管理のもとでの介護
・食事、入浴、排せつなどの支援
・機能訓練や医療行為
・利用にあたっての注意
(医療型)ショートステイの連続利用は、30日間までとされています。
それを超えると、31日目からは全額自己負担になりますので注意が必要です。