ここでは介護保険の適用除外について記述していきます。
・介護保険の適用除外
以下の条件のいずれかを満たす方は、介護保険の適用除外となります。
1.国内に住所を有さない者の場合(日本の住民票を除票している場合)
2.在留資格又は在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人の場合
3.適用除外施設入所者の場合
適用除外の場合について、特に質問が多いのが、3.の「適用除外施設」が関連する事項だとおもいます。
・適用除外施設
以下に列挙する施設に該当する施設に入所した場合、介護保険の被保険者とされません。
1.指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援に係る支給決定を受けた身体障害者、知的障害者及び精神障害者にかかる施設に限る)
2.重症心身障害児施設
3.指定医療機関(重度心身障害児施設相当部分に限る)
4.重症心身障害児施設委託指定医療機関等
5.のぞみの園法の規定により設置する施設
6.ハンセン病療養所
7.救護施設
8.労働者災害補償保険法に規定する施設
9.指定障害福祉サービス事業所(療養介護を行うものに限る)
10.身体障害者療護施設
上記施設に入所している方は介護保険の適用除外対象者となります。
上記で述べた施設は、介護保険法で行う(目指す)介護サービスそのものを提供する施設であるため、介護保険による保護を受ける必要がなくなります。従って、これら施設に入所した場合は介護保険被保険者ではなくなります。
各市町村で適用除外施設が指定されていますので、居住する市町村に問い合わせをしてください。
※補足
適用除外施設に入所した場合は介護保険の被保険者ではなくなるので、各市町村に資格喪失の届出を行わなければいけません。
「介護保険適用除外施設入所証明書」を施設から発行してもらい、届出を行ってください。
資格喪失の届出を行わないと、保険料が徴収されたり、支払い督促が来る可能性があります。
同じく、適用除外施設から退所した場合、届出を行い資格取得の手続きを行ってください。