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介護保険 特定施設について

ここでは、介護保険における特定施設について記述していきます。

・介護保険における特定施設

介護保険における特定施設は介護保険法第8条の11に規定しています。

「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第十九項に規定する地域密着型特定施設でないものをいう。(介護保険法第8条第11号)

「地域密着型特定施設」とは…介護専用型特定施設のうちその入居定員が二十九人以下であるものをいいます。

「介護専用型特定施設」:有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの。

次に、特定施設について介護保険法施行規則で対象となる施設を指定しています。

介護保険法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。(介護保険法施行規則(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)第十五条)

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

適合高齢者専用賃貸住宅

「適合高齢者専用賃貸住宅」とは…高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条 の規定により登録されている賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出られているものをいいます。

よって、特定施設は上記の3施設に「有料老人ホーム」を加えた4種類が存在します。

各市町村のホームページを見ると、特定施設として指定を受けている老人ホームが具体的に列挙されていたりします。

特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令 で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の 世話をいう。(介護保険法第八条第11項)

特定施設において事業者が「介護(ケア)付」という表示を行うためには、都道府県からこの「特定施設入居者生活介護」の指定を受けなくてはいけません。

「特定施設入居者生活介護」をうけた施設=特定施設ではありません。(すべての特定施設がこの指定を受けているわけではありません)

違う視点で見ると「特定施設入居者生活介護の指定の申請が出来る施設=特定施設」ということです。

しかしながら、特定施設入居者生活介護を略して「特定施設」と呼んでいる場合もあるので、注意しておきたいところです。


介護保険 訪問看護について

ここでは、介護保険の訪問看護について記述していきます。

 
<h3><span style=”font-size: large;”><strong>・訪問看護</strong></span></h3>
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。(介護保険法第8条第4号)

&nbsp;

簡単にいうと、「<span style=”color: #ff0000;”>看護師などが家庭を訪問し、体調の管理や医療を行うサービス</span>」のことです。

&nbsp;

<span style=”font-size: large;”><strong>・医療保険と介護保険</strong></span>

<a href=”http:/utu.e-shinanoya.com/wp-admin/post.php?post=239&amp;action=edit&amp;message=1″>→介護保険 医療保険</a>

<a href=”http://utu.e-shinanoya.com/wp-admin/post.php?post=89&amp;action=edit“>→医療保険 介護保険 併用</a>

&nbsp;

&nbsp;

訪問看護サービスは医療保険・介護保険のどちらででも受けることが出来ます。

上記リンク先で、介護保険と医療保険の違い、併用についてをそれぞれ簡単に説明していますのでこちらも参照してみてください。

&nbsp;

基本的に、

<strong>事故・病気により訪問看護が必要となった</strong>⇒<span style=”color: #ff0000;”>医療保険サービスによる訪問看護サービス</span>

<strong>老衰等、高齢者に訪問看護が必要となった</strong>⇒<span style=”color: #ff0000;”>介護保険による訪問看護サービス</span>

&nbsp;

と簡単に捉えておけばよいと思います。

&nbsp;
<h3><strong><span style=”font-size: large;”>・訪問看護の内容</span></strong></h3>
1.<strong>病状の観察</strong>

病気・障害の状況、血圧・体温・脈拍等の観察

&nbsp;

2.<strong>療養上の世話</strong>

身体の清拭、排泄ケアや食事介助、コミュニケーション援助など

&nbsp;

3.<strong>在宅リハビリテーション看護</strong>

体位変換や関節運動、拘縮予防や機能の回復訓練など

&nbsp;

4.<strong>介護支援と相談</strong>

介護方法の指導、日常生活に関する相談、精神・心理的支援

&nbsp;

5.<strong>診療補助</strong>

主治医の指示に基づく医療処置、床ずれの予防処置、医療機器の管理

&nbsp;

6.<strong>その他各種看護</strong>

認知症・難病患者・末期がん患者等の看護
 
<h4><strong><span style=”font-size: medium;”> ・訪問看護を受けるまでの手順</span></strong></h4>
1.<strong>要介護認定を受ける</strong>(医療保険による訪問看護を受ける場合は不要)

&nbsp;

2.<strong>ケアマネージャーに相談</strong>(これも医療保険による訪問看護を受ける場合は不要)

&nbsp;

3.<strong>主治医による指示書の交付</strong>

ケアマネージャーに相談した場合、ケアマネージャーがそのまま主治医に指示書の交付依頼を出すことと思います。

医療保険による訪問看護を受ける場合は、主治医に訪問看護利用に関する相談と指示書の発行を同時に行うことになると思います。

&nbsp;

<strong>4.訪問看護ステーションと契約をする</strong>

&nbsp;

訪問看護サービスを受ける場合、<span style=”color: #ff0000;”>「訪問看護指示書」の作成が義務</span>付けられています。これが無いと訪問看護サービスが受けられませんので注意してください。


介護保険 医療保険を解説

ここでは介護保険と医療保険について記述していきます。

介護保険」と「医療保険」、一見するとその違いがよくわからない…? という方もいらっしゃると思います。

ここで簡単に両者の違いを確認しておきます。

介護保険満40歳以上を対象とした介護サービスのこと。

老化や精神障害等で日常生活に支障をきたしている場合、要介護認定を受けた方は日常生活に係る支援サービス利用することができます。

医療保険怪我・病気・出産や入院・手術といった医療行為に係る行為を対象としたもの。

要するに、医療保険は既に皆さんが利用されている制度です。

対して、介護保険は、「満40歳以上の方が、申請を行い、要介護認定を受けた場合に受けることができる」制度ということになります。

介護保険に関する事柄は、当サイトを一巡りしていただければ、なんとなくでも理解していただけるかと思います。

ですので、ここでは介護保険と比較するために医療保険を簡単に確認していきたいと思います。

医療保険とは?

先述したとおり、「怪我・病気・出産や入院・手術といった医療行為に係る行為を対象とした保険」です

医療保険には「公的医療保険」と「民間医療保険」の2種類があります。

テレビCMでよく見かける「がん保険」や「終身医療保険」といったものは、民間の医療保険に当たります。

公的医療保険:加入している各種健康保険等に準じて私たちはその被保険者となります。

・一般の企業に勤めている方とその家族:組合管掌健康保険または協会けんぽ

・市役所職員・警察官・公立教員等の公務員の方とその家族:共済組合

・私学教職員とその家族:共済制度

・上記3つに該当しない方(自営業・フリーター・無職等):国民健康保険

・高齢者(原則75歳以上)の方:後期高齢者医療制度

国民皆保険制度に則って、国民全員がいずれかの保険の被保険者となっています。保険適用範囲は基本的に同じです。

自己負担率は年齢および収入により変化します。(基本的に3割負担、小学校入学前・70歳以上75歳未満の低所得者の方は1割負担)

民間医療保険:加入希望者が任意に加入する、民間企業が運営している医療保険

現在の民間医療保険制度は一言で言えば、「公的医療保険の補完」的役割を担っています。

基本的に風邪等の軽い疾病や骨折等の怪我は公的医療保険で十分足りますが、がん医療やその他手術・長期入院といった多額の医療費が掛かる場合、

公的医療保険ではとてもじゃないが賄いきれない場合が多々あります。

そのような怪我・病気をしたときのために加入するのが民間医療保険です。

この民間医療保険は任意性が強いため、無駄に保険料を支払っている場合があります

要するに、必要なものだけを抽出しその保険に加入することが難しいものです。加入に際しては「フィナンシャルプランナー」等の専門家の協力を仰ぐことも忘れないでください。

年間で万単位の差が生じることが多々ありますよ。

介護保険と医療保険の違いをなんとなく理解していただけたでしょうか?

介護保険は介護保険、医療保険は医療保険でしっかりと区別をつけておくことは、いざというときに非常に大事なことになってきます。

 

・介護保険の優位性?

病状・症状および年齢によっては介護保険と医療保険のどちらででも補助が受けることが出来ます。

しかし、この場合現在の方針としては、「介護保険>医療保険」となっています。

 

しかしながら、要介護認定を受けていなければ介護保険サービスは基本的に受けることが出来ません。

要介護認定を受けていない方は、この場合医療保険による補助を受けることになります。

事故などにより介護サービス(訪問看護等)の必要性が生じた場合は、医療保険による補助から入ることになると思います。

 

医療保険による補助または介護保険による補助のどちらを活用するかで自己負担の状況も変化してしまい、利用者に混乱を与えているのが実情です。


介護保険 認定調査票について解説

ここでは介護保険を受けるにあたって必要となる、認定調査票について記述していきます。

認定調査票は介護保険を受けるために在住している各地方自治体に提出する必要があります。
併せて主治医による意見書を添付します。

認定調査票の書式はある程度統一されてはいますが、一部自治体では電子書類による申請をメインに行なっている場合があります。
まずは在住している役所に電話するなり、足を運ぶなりしておいたほうが良いでしょう。

基本調査(日常生活に関する事項、精神状態に関する事項)
特記事項(基本調査を補完するための記入欄)
主治医の意見書

これら3点を併せて役所に提出します。
上記うち上2点は、コンピューターによる判定を第1時判定として受けることになります。よって書類の不備は禁物です。
この書類はケアマネージャーに依頼して記入してもらうことができますので、このような専門家に任せるのも良いと思います。

判定までにはそれなりの時間がかかります。(1ヶ月以内)
しかも、申請書類を紛失する等、書類の保管がかなりぞんざいなケースも報告されています。
介護保険を受ける方としてみれば、とても大事な審査になりますので、
しばらく経っても結果の通知が送られてこない場合は、念のために確認の電話をしてみたほうがよいでしょう。


特定施設 介護保険は?

ここでは、介護保険における特定施設について記述していきます。

 

「特定施設」という言葉は、大気汚染防止法・水質汚濁法・騒音規制法・振動規制法などにも規定されています。

では、介護保険は?というと、

 

・介護保険における特定施設

介護保険における特定施設は介護保険法第8条の11に規定しています。

 

 

特定施設とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第十九項に規定する地域密着型特定施設でないものをいう。(介護保険法第8条第11号)

 

「地域密着型特定施設」とは…介護専用型特定施設のうちその入居定員が二十九人以下であるものをいいます。

「介護専用型特定施設」:有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの。

 

次に、特定施設について介護保険法施行規則で対象となる施設を指定しています。

介護保険法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。(介護保険法施行規則(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)第十五条)

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

適合高齢者専用賃貸住宅

「適合高齢者専用賃貸住宅」とは…高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条 の規定により登録されている賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出られているものをいいます。

 

よって、特定施設は上記の3施設に「有料老人ホーム」を加えた4種類が存在します。

 

各市町村のホームページを見ると、特定施設として指定を受けている老人ホームが具体的に列挙されていたりします。

 

 

・特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護」 とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令 で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の 世話をいう。(介護保険法第八条第11項)

 

特定施設において、都道府県からこの「特定施設入居者生活介護」の指定を受けなくては、事業者は「介護(ケア)付」という表示を行えません。

※余談ですが、「特定施設入居者生活介護」をうけた施設=特定施設ではありません。(すべての特定施設がこの指定を受けているわけではないのです)

視点を変えて表現すると「特定施設入居者生活介護の指定の申請が出来る施設=特定施設」ということです。

しかしながら、特定施設入居者生活介護を略して「特定施設」と呼んでいる場合もあるので、注意しておきたいところです。

 

 


介護保険 自立支援の内容

ここでは介護保険と自立支援について記述していきます。

 

「介護保険」と「自立支援」の関係については2通りの解釈が可能です。

ひとつは、「介護保険サービスにおける自立支援サービスそのもの」

もうひとつは、「介護保険法と障害者自立支援法との関係」です。

 

・介護保険における自立支援

介護保険における自立支援については、「訪問介護」および「福祉用具」のページにて解説をしています。

→介護保険 訪問介護

→介護保険 福祉用具

 

 

主にこのページでは「介護保険と障害者自立支援法との関係」について記述していくこととします。

 

・介護保険と障害者自立支援法との関係

 

旧来、障害者は障害者自立支援法によりそのサービスを受けてきました。

後に介護保険制度が創られ障害者の介護保険サービスと重複する部分については「介護保険を優先する」という形に変化してきています。

 

元々、障害者自立支援法の財源は税金で賄われています。他方、介護保険の財源は税金と保険料の折半です。

現状として障害者自立支援は財政難に直面しており(現状の国の歳入をみれば明らか)制度破綻の危機に瀕しています。

 

そこで国は、障害者自立支援が負っている部分について、介護保険と重複する部分がある場合は介護保険の適用を優先することになりました。

 

1.まずは介護保険による介護保険サービスを基本とする。

2.介護保険で不足する部分を障害者自立支援で補う。

 

このような流れです。

 

国としては、最終的に介護保険と障害者自立支援の統合を目指していましたが、政権が交代し政府が障害者自立支援法の抜本的改革を指示したため、現在も2法の関係は微妙なままとなっています。(両法間に存在するグレーゾーンが放置されたままになっている)

本来、法の適用は国民の利益となるように作用するのが通常なのですが、この両法間においては必ずしもそうではないようで、この現状に悩まされている障害者の方はたくさんおられるようです。

 

・文書抜粋による両方の関係性

平成1 9 年3 月2 8 日、国(厚生労働省)から各都道府県に通達がなされ、ある程度市町村格差は減っていると思われますが、文書にも記載されていることですが、「市町村の意思」により判断がなされます。

必ずしも、通達どおりにはいっていないところが多いのでは?と思っています。

 

1.介護給付費等と介護保険制度との適用関係(要約)

介護保険の被保険者である障害者が要介護(要支援)状態となった場合には、要介護認定等を受け、介護保険法の規定による保険給付を受けることができる。
その際、自立支援給付については、介護保険法の規定による保険給付が優先されることとなる。

市町村は、介護保険の被保険者(受給者)である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係る保険給付を受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。

 

これによると、「まずは介護保険が優先」そして「必要な部分は障害者自立支援を個別に適用していく」と解釈できます。

 

2.優先される介護保険サービス

自立支援給付に優先する介護保険法の規定による保険給付は、介護給付予防給付及び市町村特別給付となっている。従って、これらの給付対象となる介護保険サービスが利用できる場合は、当該介護保険サービスの利用が優先される。

 

3.介護保険サービス優先の捉え方

一.サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること。なお、その際には、従前のサービスに加え、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスについても、その実施の有無、当該障害者の利用の可否等について確認するよう留意する必要がある。

二.サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの(行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。

 

 

上記記載は、先述した「介護保険サービスを障害者自立支援より優先して運営していくということの理由付け」と、「介護保険にないサービスは障害者自立支援に則ってサービスを行う」ことの明文化と見て取れます。

 

4.具体的な運用

3.により、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けられない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。
一.在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。
二.利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合(当該事情が解消するまでの間に限る。)。
三.介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合など、当該介護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉サービスによる支援が必要と市町村が認める場合(介護給付費に係るサービスについては、必要な障害程度区分が認定された場合に限る。)。

 

ここで、具体的な運用例が示されています。しかしながら、あくまで「市町村の判断に委ねる」旨を強調した文書になっています。

 

5.補装具費と介護保険制度との適用関係

介護保険で貸与される福祉用具としては、補装具と同様の品目(車いす、歩行器、歩行補助つえ)が含まれているところであり、それらの品目は介護保険法に規定する保険給付が優先される。ただし、車いす等保険給付として貸与されるこれらの品目は標準的な既製品の中から選択することになるため、医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者については、これらの品目については、障害者自立支援法に基づく補装具費として支給して差し支えない

 

ここをまとめると、

・基本的にはやはり介護保険による福祉用具の貸与が前提

・福祉用具が個別の病状に合わせて作成されたものである場合は、障害者自立支援法に基づく給付としてよい

ということになります。

 

 

・最後に

通達には最後に「介護保険被保険者の内、要介護認定がされる見込みの者には、介護保険サービスが優先することを伝え、要介護認定の申請を行うよう働きかけること。」といった趣旨の記載があります。

 

以上のような通達がされたわけですが、先に申し上げたとおり「財政は逼迫している状態」であり「介護保険法との統合を図っていた」ことを鑑みると、この通達とは別のところで、これとは相反する通達が過去になされていても不思議はありません。

もしそのようなことが仮にあった場合は、利用者の利益となるような動きはあまり見込めない、ということになってしまうでしょうね。


介護保険 リハビリ内容・種類など

ここでは、介護保険におけるリハビリについて記述していきます。

 

・リハビリテーションの種類

リハビリには2種類あります。

1.訪問リハビリテーション

居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、 その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。(介護保険法第八条第5項)

 

2.通所リハビリテーション

居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。(介護保険法第八条第8項)

 

簡単に説明すれば、

自宅でリハビリを行う⇒訪問リハ

施設へ出向きリハビリを行う⇒通所リハ

 

となります。

 

※これが「介護予防」を目的とした場合、それぞれ「介護予防訪問リハビリテーション」・「介護予防通所リハビリテーション」と名称が変わります。(対象は「要支援者」となります。)

 

・内容

理学療法……治療体操・運動、マッサージ、電気療法、温熱などの物理的手段によって、日常生活に必要な基本動作を行う能力回復をはかる療法。理学療法士(PT)が行います。

作業療法……仕事・遊び・休息など日常生活・行動と同様の動作を通じて、健康状態や社会適応力の回復をはかる療法。作業療法士(OT)が行います。

言語聴覚療法……言葉能力や聴覚能力の訓練のほか、嚥下障害の防止訓練などを行う療法。言語聴覚士(ST)が行います。

 

・訪問か?通所か?

リハビリには訪問か、通所かを選択できます。

これは利用者の現状を鑑みて決めていけばよいと思います。

 

長所

訪問リハ

・自宅という慣れ親しんだ環境で行うため、実生活に直結したリハビリが行える。

・精神的な負担が少なくてすむ。

・利用者のペースにあわせてリハビリが行える。

 

通所リハ

・施設で行われるため、他の利用者との交流が見込め、痴呆防止や引き篭りがちな状況を改善することも見込める。

・周辺機器設備が充実しており、多種多様な手法によるリハビリが行える。

・食事・入浴等のリハビリ以外のサービスも提供してもらえる。

 

短所

訪問リハ

・自宅で行うため他者との交流がない。

・設備が限定されるため、行える手法も限定される。

・リハビリ以外のサービスは提供されない

 

通所リハ

・施設で行うため、実生活に直結したリハビリだけを行うわけではなくなる。

・他の利用者もいるため、常に側にいてもらえるとは限らない

・通所する必要があるため、体力的な負担が大きい

 

訪問にしても通所にしても長所短所があります。利用者の心身の状態にあった方法をとることが求められます。

 

 

・補足

 

1.介護保険におけるリハビリテーションの位置づけ

リハビリは介護保険・医療保険のどちらにもあるサービスですが、国の考えとしては、

急性期・回復期は「医療保険によるリハビリ」を行い、維持期は「介護保険によるリハビリ」を行うこととされています。

ですので、基本的に同一の病状においては医療保険と介護保険のリハビリを両方受けることは出来ません。

ただし、これには例外的事項も存在しますので全く持って不可ということでもありません。

 

 

→医療保険 介護保険 併用

 

 

 

2.訪問リハビリと訪問看護7

a.訪問リハビリ

これは、病院・老人保健施設等の訪問リハビリ事業所からPT・OT・STが訪問しリハビリを行います。

 

b.訪問看護7

これは、訪問看護事業所からPT・OT・STが訪問しリハビリを行います。(介護報酬算定項目で訪問介護71・72に該当する項目)

 

※内容としては訪問リハ=訪問看護7なのですが、

「訪問リハ:介護保険」  「訪問看護7:医療保険」 となっており、扱いとしては別個のものとなっています。

また、この両者の扱いは各地域の歴史的な問題が関係しているので、扱いに関しては地方ごとにより異なります。

 


大阪市 介護保険

ここでは大阪市の介護保険について紹介します。

 

 

平成24年4月からの改正内容については以下のページを参照してください

→介護保険 改正 2012

 

 

 

大阪市の介護保険制度の詳細については、以下の大阪市のホームページを参照してください。

大阪市/福祉/子育て

 

ここでは、簡単に大阪府の地域区分と介護報酬1単位辺りの単価一覧を記載しておきます。

・大阪府の地域区分

 

特別区…該当地域なし

特甲地…大阪市、堺市、吹田市、茨木市、高槻市、箕面市、池田市、豊中市、守口市、門真市、四条畷市、枚方市、交野市、東大阪市、大東市、寝屋川市、八尾市、摂津市

甲地…貝塚市、岸和田市、泉佐野市、富田林市、泉大津市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、大阪狭山市、藤井寺市、島本町、忠岡町、熊取町

乙地…泉南市、阪南市、河内長野市、田尻町

その他…上記以外の大阪府内の地域

・介護報酬1単位当たりの単価

  特別区 特甲地 甲地 乙地 その他
上乗せ割合 15% 10% 6% 5% 0%
人件費割合 70% 11.05円 10.7円 10.42円 10.35円 10円
55% 10.83円 10.55円 10.33円 10.28円 10円
45% 10.68円 10.45円 10.27円 10.23円 10円

 

・サービス別地域単価表

介護給付 予防給付 特別区 特甲地 甲地 乙地 その他
訪問介護 (予)訪問介護

11.05

10.7

10.42

10.35

10

訪問入浴介護 (予)訪問入浴介護
夜間対応型訪問介護  
居宅介護支援 介護予防支援
訪問看護 (予)訪問看護 10.83 10.55 10.33 10.28 10
訪問リハビリテーション (予)訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション (予)通所リハビリテーション
認知症対応型通所介護 (予)認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護 (予)小規模多機能型居宅介護
通所介護 (予)通所介護 10.68 10.45 10.27 10.23 10
短期入所生活介護 (予)短期入所生活介護
短期入所療養介護 (予)短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護 (予)特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護 (予)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護  
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費  
介護老人福祉施設  
介護老人保健施設  
介護療養型医療施設  
居宅療養管理指導 (予)居宅療養管理指導 10 10 10 10 10
福祉用具貸与

介護保険 単位(内容・格差など)

ここでは介護保険における介護報酬の算定基礎となる単位について記述していきます。

・介護報酬

介護報酬については以下のページを参照してください。

介護保険 介護報酬

・単位

介護報酬を算定するために用いられる単位です。

介護サービスは非常に項目が細分化されています。

そして、それにはそれぞれ数値が設定されています。その数値が単位で示されており、最終的な介護報酬額はこの単位の合算にレートを乗じたものとなります。

単位は地域ごとに地域格差を設けています。これは地価等を基準に5段階に分類されています。

よって、

介護報酬額=サービス総単位数×10(円)×地域区分補正

となります。

・地域区分と単位の格差

以下に地域区分ごとの1単位あたりの価格を一覧として載せておきます。

 


 

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

その他

上乗せ割合

18%

15%

12%

10%

6%

3%

0%

人件費割合

70%

11.26円

11.05円

10.84円

10.7円

10.42円

10.21円

10円

55%

10.99円

10.83円

10.66円

10.55円

10.33円

10.17円

10円

45%

10.81円

10.68円

10.54円

10.45円

10.27円

10.14円

10円

 

※人件費割合…サービスの種類により人件費の掛かり具合が異なってきますので、割合ごとに差を設定してあります。