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介護保険 福祉用具貸与について

 

・福祉用具は軽度者(要支援1または2、要介護1)の場合、給付対象外となるものがある。

・ただし、一定の条件を満たす場合は、例外的に給付を認めてもらえる場合がある。

 

 

ここでは介護保険における福祉用具についてか記述していきます。

 

 

・福祉用具

福祉用具の概況については以下のページを参照してください。

→介護保険 福祉用具

平成18年4月に介護保険法が改正され、軽度者(要支援1または2、要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい種目(車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具等の8種目)は、保険給付の対象外となりました。

しかしながら、これら軽度者であっても状態によっては福祉用具の貸与が妥当であると客観的に判断できる場合もあります。

そこで、介護保険制度においては、軽度者であっても一定の条件を満たす方に対しては、例外的に介護保険サービスの下で福祉用具の貸与を認めることとなっています。

 

 

・例外給付

軽度者が例外的に福祉用具の貸与(給付)が受けられることを指します。

 

 

・例外給付の条件

基本的には厚生労働省が告示の「第23号告示第19号のイ」に示されており、これにより市町村が基本的に判断します。

しかし、これだけでは判断が難しいという理由から、主に直近の認定調査票の該当する事項の結果とを勘案して決定されることとなります。

 

 

・支給決定について

これは各市町村ごとにより決定までのプロセス(条件の優先度)が異なってきます。

認定調査票の結果を最優先とするところもありますし、「第23号告示第19号のイ」に記載されている基準を満たすかどうかを医師またはサービス担当者会議等により判断し、その結果を最優先事項とするかなど、決定権そのものが市町村に委ねられているため、全国で統一した基準はないと考えてよいと思います。

よって、居住する市町村への確認は必要だと思います。

念のため、判断基準となる「第23号告示第19号のイ」およびそれに関連する認定調査票の項目の調査結果を示しておきたいと思います。

 

・「第23号告示第19号のイ」と(認定調査票の関連項目)

 

(1) 車いす及び車いす付属品次のいずれかに該当する者

(一) 日常的に歩行が困難な者(『歩行について』の項目が「できない」)

(二) 日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者(※該 当調査項目なし)

(2) 特殊寝台及び特殊寝台付属品次のいずれかに該当する者

(一) 日常的に起きあがりが困難な者(『起き上がりについて』の項目が「できない」)

(二) 日常的に寝返りが困難な者(『寝返りについて』の項目が「できない」)

(3) 床ずれ防止用具及び体位変換器日常的に寝返りが困難な者『寝返りについて』の項目が「できない」)

(4) 認知症老人徘徊感知機器次のいずれにも該当する者

(一) 意思の伝達、介護を行う者への反応、記憶又は理解に支障がある者(『意思の伝達について』の項目が「できない」以外等)

(二) 移動において全介助を必要としない者(『移動について』の項目が「全介助」以外)

(5) 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

(一) 日常的に立ち上がりが困難な者(『立ち上がりについて』の項目が「できない」)

(二) 移乗が一部介助又は全介助を必要とする者(『移乗について』の項目が「一部介助」または「全介助」)

(三) 生活環境において段差の解消が必要と認められる者(※該当調査項目なし)

※ (※該当調査項目なし)については医師またはサービス担当者会議等により判断される。

 

 

・医師の医学的所見による判断

例外給付の申請において、医師の医学的所見が必要となる場合があります。

以下にその判断項目を記載しておきます。

1.疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に「第23号告示第19号のイ」に該当する者(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象等)

2.疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに「第23号告示第19号のイ」に該当することが確実に見込まれる者

3.疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から「第23号告示第19号のイ」に該当すると判断できる者(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

 

 


東京都 介護保険

ここでは東京都の介護保険について紹介します。

 

 

 

平成24年4月からの改正内容については以下のページを参照してください

→介護保険 改正 2012

 

 

 

東京都の介護保険制度の詳細については、以下の東京都福祉保健局のホームページを参照してください。

→東京都福祉保健

 

ここでは、簡単に東京都の地域区分と介護報酬1単位辺りの単価一覧を記載しておきます。

・東京都の地域区分

 

特別区…東京都23区全体

特甲地…八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、保谷市、狛江市、多摩市、稲城市

甲地…該当なし

乙地…青梅市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市

その他…上記以外の東京都内の地域

・介護報酬1単位当たりの単価

  特別区 特甲地 甲地 乙地 その他
上乗せ割合 15% 10% 6% 5% 0%
人件費割合 70% 11.05円 10.7円 10.42円 10.35円 10円
55% 10.83円 10.55円 10.33円 10.28円 10円
45% 10.68円 10.45円 10.27円 10.23円 10円

 

・サービス別地域単価表

介護給付 予防給付 特別区 特甲地 甲地 乙地 その他
訪問介護 (予)訪問介護

11.05

10.7

10.42

10.35

10

訪問入浴介護 (予)訪問入浴介護
夜間対応型訪問介護  
居宅介護支援 介護予防支援
訪問看護 (予)訪問看護

10.83

10.55

10.33

10.28

10

訪問リハビリテーション (予)訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション (予)通所リハビリテーション
認知症対応型通所介護 (予)認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護 (予)小規模多機能型居宅介護
通所介護 (予)通所介護

10.68

10.45

10.27

10.23

10

短期入所生活介護 (予)短期入所生活介護
短期入所療養介護 (予)短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護 (予)特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護 (予)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護  
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費  
介護老人福祉施設  
介護老人保健施設  
介護療養型医療施設  
居宅療養管理指導 (予)居宅療養管理指導

10

10

10

10

10

福祉用具貸与 (予)福祉用具貸与

介護保険 訪問調査

ここでは介護保険における訪問調査について記述していきます。

・訪問調査

要介護認定を申請すると市町村職員またはケアマネージャー等が訪問し調査を行います。

基本的には申請者(本人)への聞き取り調査となります。

聴取内容を認定調査票に記入していき、訪問調査が行われます。

・認定調査票

認定調査票については、以下のページも参照してください。

→介護保険 認定調査票

・訪問調査の内容

訪問調査は以下の3種類の分野を調査します

1.概況調査…以下の4項目で構成されています。

Ⅰ 調査実施者(記入者)

Ⅱ 調査対象者

Ⅲ 現在受けているサービスの状況(在宅利用・施設利用)

Ⅳ 置かれている環境等(家族状況、住宅環境、傷病、既往歴等)

2.基本調査…以下の5つの群により構成されています。

・第一群:身体機能・起居動作

「1-1 麻痺等の有無(左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、その他(四肢の欠損))」
「1-2 拘縮の有無(肩関節、股関節、膝関節、その他(四肢の欠損))」
「1-3 寝返り」
「1-4 起き上がり」
「1-5 座位保持」
「1-6 両足での立位保持」
「1-7 歩行」
「1-8 立ち上がり」
「1-9 片足での立位」
「1-10 洗身」
「1-11 つめ切り」
「1-12 視力」
「1-13 聴力」

・第二群:生活機能

「2-1 移乗」
「2-2 移動」
「2-3 えん下」
「2-4 食事摂取」
「2-5 排尿」
「2-6 排便」
「2-7 口腔清潔」
「2-8 洗顔」
「2-9 整髪」
「2-10 上衣の着脱」
「2-11 ズボン等の着脱」
「2-12 外出頻度」

・第三群:認知機能

「3-1 意思の伝達」
「3-2 毎日の日課を理解」
「3-3 生年月日や年齢を言う」
「3-4 短期記憶」
「3-5 自分の名前を言う」
「3-6 今の季節を理解する」
「3-7 場所の理解」
「3-8 徘徊」
「3-9 外出すると戻れない」

・第四群:精神・行動障害

「4-1 物を盗られたなどと被害的になる」
「4-2 作話」
「4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる」
「4-4 昼夜の逆転がある」
「4-5 しつこく同じ話をする」
「4-6 大声をだす」
「4-7 介護に抵抗する」
「4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない」
「4-9 一人で外に出たがり目が離せない」
「4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる」
「4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする」
「4-12 ひどい物忘れ」
「4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする」
「4-14 自分勝手に行動する」
「4-15 話がまとまらず、会話にならない」

・第五群:社会生活への適応

「5-1 薬の内服」
「5-2 金銭の管理」
「5-3 日常の意思決定」
「5-4 集団への不適応」
「5-5 買い物」
「5-6 簡単な調理」

・その他:過去14 日間にうけた特別な医療について

【処置内容】
1. 点滴の管理
2. 中心静脈栄養
3. 透析
4. ストーマ(人工肛門)の処置
5. 酸素療法
6. レスピレーター(人工呼吸器)
7. 気管切開の処置
8. 疼痛の看護
9. 経管栄養
【特別な対応】
10. モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
11. じょくそうの処置
12. カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

3.特記事項

基本調査の項目(群)の分類に基づき構成されています。
記載する場合は、基本調査の項目(群)の分類ごとに基本調査項目番号を括弧に記載し、具体的な内容を記載することになっています。

・調査時間

おおよその目安としては40~60分が一般的だと思います。

・結果

訪問調査の結果については以下のページを参照してください。

→介護保険 認定 基準

・補足

認定調査は家族の立会いが認められています。

見知らぬ第3者が来ていきなり聴取をされるのですから、申請者(本人)も気を使ったり・緊張したり・過度に自分をよく見せようとしたりすることはあると思います。

特に痴呆症が問題となる方は、現状とまったく異なった返答をする可能性だって十分に考えられることです。

調査員には家族内の意見も十分に聞いてもらいましょう。もちろん、申請者(本人)が聞き取り調査に応ずることが出来ない常態であったりすれば、当然家族からの聴取という形になることでしょう。

また、当日状態が優れない場合は、調査員に事情を説明し再調査という形で、延期をしてもらうことも出来ますので無理せず訪問調査を受けてください。


介護保険 改正 2012(平成24年)内容・地域区分など

ここでは、介護保険における2012年(平成24年)に行われた改正事項について記述していきます。

 

・介護報酬の改定

これは3年毎に行われる改定事項で、今年の1月に平成24年度介護報酬改定が示されました。

今回の改正は、

「2025年(平成37年)のあるべき医療・介護の姿」を念頭に置き、介護職員の処遇改善の確保、物価の下落傾向、介護事業者の経営状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、改定を行ったとしています。

 

改定率:+1.2%(うち在宅分+1.0%、施設分+0.2%)

となりました。

 

(改定の方向)

・ 介護サービス提供の効率化・重点化と機能強化を図る観点から、各サービス間の効果的な配分を行い、施設から在宅介護への移行を図る。

・ 24時間定期巡回・随時対応サービスなどの在宅サービスや、リハビリテーションなど自立支援型サービスの強化を図る。

・ 介護予防・重度化予防については、真に利用者の自立を支援するものとなっているかという観点から、効率化・重点化する方向で見直しを行う。

・ 介護職員の処遇改善については、これを確実に行うため、これまで講じてきた処遇改善の措置と同様の措置を講ずることを要件として、事業者が人件費に充当するための加算を行うなど、必要
な対応を講じることとする。

 

・介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するため、例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成27年3月31日までの間、介護職員処遇改善加算を創設する。

なお、平成27年3月31日以降については、次期介護報酬改定において、各サービスの基本サービス費において適切に評価を行うものとする。

 

・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(新規):所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数を算定

・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(新規):介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の90/100

・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)(新規):介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の80/100

 

サービス別加算率

(介護予防)訪問介護

4.0%

(介護予防)訪問入浴介護

1.8%

(介護予防)通所介護

1.9%

(介護予防)通所リハビリテーション

1.7%

(介護予防)短期入所生活介護

2.5%

(介護予防)短期入所療養介護(老健)

1.5%

(介護予防)短期入所療養介護(病院等)

1.1%

(介護予防)特定施設入居者生活介護

3.0%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

4.0%

夜間対応型訪問介護

4.0%

(介護予防)認知症対応型通所介護

2.9%

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

4.2%

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

3.9%

地域密着型特定施設入居者生活介護

3.0%

地域密着型介護老人福祉施設

2.5%

複合型サービス

4.2%

介護老人福祉施設

2.5%

介護老人保健施設

1.5%

介護療養型医療施設

1.1%

 

(注1)所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とし、当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外する。

(注2)(介護予防)訪問看護、(介護予防)リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外とする。

 

・地域区分の改定

国家公務員の地域手当に準じ、地域割りの区分を7区分に見直すとともに、適用地域、上乗せ割合について見直しを行う。

また、適用地域について、国の官署が所在しない地域等においては、診療報酬における地域加算の対象地域の設定の考え方を踏襲す見直しを行う。

さらに、介護事業経営実態調査の結果等を踏まえて、サービス毎の人件費割合についても見直しを行う。

なお、報酬単価の大幅な変更を緩和する視点から、平成26年度末までの経過措置等を決定する。

 

・介護報酬1単位あたりの単価の見直しの全体像と見直し後の単価

・現行

 

特別区

特甲地

甲地

乙地

その他

上乗せ割合

15%

10%

6%

5%

0%

人件費割合

70%

11.05円

10.7円

10.42円

10.35円

10円

55%

10.83円

10.55円

10.33円

10.28円

10円

45%

10.68円

10.45円

10.27円

10.23円

10円

 

見直し後

 

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

その他

上乗せ割合

18%

15%

12%

10%

6%

3%

0%

人件費割合

70%

11.26円

11.05円

10.84円

10.7円

10.42円

10.21円

10円

55%

10.99円

10.83円

10.66円

10.55円

10.33円

10.17円

10円

45%

10.81円

10.68円

10.54円

10.45円

10.27円

10.14円

10円

 

※経過措置

見直し後の適用地域と現行の適用地域とを比較した場合、区分の差が2区分以上乖離する地域を対象に、現行の適用地域から1区分高い若しくは低い区分に見直しを行う。

各自治体からの要望を踏まえ、上乗せ割合が低い区分への変更を経過措置として認めるとともに、高い区分への変更は国家公務員の地域手当の区分相当まで変更を認める

 

・区分改定後の地域区分の適用地域

 

1級地

東京都: 23区特別区全体

 

2級地

東京都: 多摩市 稲城市 西東京市

神奈川県: 鎌倉市

大阪府: 大阪市

 

3級地

東京都: 八王子市 立川市 武蔵野市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 国立市 狛江市

神奈川県: 横浜市 川崎市

愛知県: 名古屋市

大阪府: 吹田市 寝屋川市

兵庫県: 西宮市 芦屋市 宝塚市

 

4級地

埼玉県: さいたま市

千葉県: 千葉市

東京都: 三鷹市 小金井市 東村山市 東久留米市

神奈川県: 横須賀市

京都府:
 京都市

大阪府: 堺市 豊中市 池田市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 大東市 箕面市 門真市 摂津市 高石市 東大阪市 四條畷市 島本市

兵庫県: 神戸市 尼崎市

福岡県: 福岡市

 

5級地

宮城県: 仙台市

埼玉県: 川越市 川口市 所沢市 狭山市 越谷市 蕨市 戸田市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 富士見市 ふじみ野市 三芳町

千葉県: 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 柏市 浦安市 四街道市

東京都: 青梅市 福生市 清瀬市 羽村市 あきる野市 日の出町

神奈川県: 相模原市 平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市 逗子市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 綾瀬市 葉山町 寒川町

静岡県: 静岡市

滋賀県: 大津市

京都府: 宇治市

大阪府: 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 松原市 和泉市 羽曳野市 藤井寺市 交野市 大阪狭山市 忠岡町

兵庫県: 伊丹市 川西市 三田市

奈良県: 奈良市 大和郡山市

広島県: 広島市 府中町

 

6級地

北海道: 札幌市

茨城県: 水戸市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 取手市 牛久市 つくば市 守谷市 那珂市 筑西市 坂東市 稲敷市 桜川市 つくばみらい市 阿見町 河内町 八千代町 五霞町 境町 利根町

栃木県: 宇都宮市 栃木市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 さくら市 下野市 壬生町 野木町

群馬県: 前橋市 高崎市 伊勢崎市 太田市 渋川市 榛東村 玉村町 千代田町 大泉町

埼玉県: 行田市 飯能市 加須市 東松山市 春日部市 羽生市 鴻巣市 上尾市 草加市 入間市 桶川市 久喜市 八潮市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山町 川島町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 宮代町 白岡町 杉戸町 松伏町

千葉県: 木更津市 野田市 佐倉市 東金市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ヶ谷市 君津市 袖ヶ浦市 八街市 印西市 白井市 富里市 山武市 酒々井町 栄町 大網白里町 長柄町 長南町

東京都: 東大和市 武蔵村山市 瑞穂町 檜原村

神奈川県: 小田原市 三浦市 秦野市 二宮町 中井町 大井町 山北町 箱根町 愛川町 清川村

石川県: 金沢市

福井県: 福井市

山梨県: 甲府市

長野県: 長野市 松本市 上田市

静岡県: 浜松市 沼津市 三島市 富士宮市 島田市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 藤枝市 御殿場市 袋井市 裾野市 湖西市 函南町 清水町 長泉町 小山町 川根本町 森町

愛知県: 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 新城市 東海市 大府市 知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町 大口町 扶桑町 蟹江町 飛島村 阿久比町 東浦町 幸田町

三重県: 津市 四日市市 桑名市 鈴鹿市 名張市 亀山市 いなべ市 伊賀市 木曽岬市 東員町 朝日町 川越町

滋賀県: 彦根市 長浜市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 高島市 米原市 多賀町

京都府: 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 南丹市 木津川市 久御山町 井手町 宇治田原長 笠置町 精華町 南山城村

大阪府: 柏原市 泉南市 阪南市 豊能町 熊取町 田尻町 岬町 千早赤阪村

兵庫県: 姫路市 明石市 加古川市 三木市 高砂市 小野市 加西市 加東市 猪名川町 稲美町 播磨町

奈良県: 天理市 橿原市 桜井市 五條市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 山添村 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 田原本町 曽爾村 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 吉野町

和歌山県: 和歌山市 橋本市 紀の川市 岩出市 かつらぎ市

岡山県: 岡山市

広島県: 廿日市市 海田町 坂町

山口県: 周南市

福岡県: 北九州市 飯塚市 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 福津市 糸島市 那珂川町 宇美町 志免町 須恵町 久山町 粕屋町

長崎県: 長崎市

 

その他

その他の地域


介護保険 利用者負担

ここでは、介護保険における利用者負担、特に在宅サービスにおける利用者負担について記述していきます。

・利用限度額

介護保険における利用(支給)限度額は要介護度により1ヶ月の上限額が設けられています。

・要支援1…4970単位

・要支援2…10400単位

・要介護1…16580単位

・要介護2…19480単位

・要介護3…26750単位

・要介護4…30600単位

・要介護5…35830単位

上記利用限度額の9割が補助金として支給されます。

※基準は「単位」で設定されています。地域区分ごとで1単位あたりの単価に差がありますので、注意してください。

・その他のサービスにおける利用限度額

・福祉用具購入費…10万円まで →介護保険 福祉用具

・住宅改修費…20万円まで →介護保険 住宅改修

・利用者負担軽減制度(高額介護(介護予防)サービス費)

介護保険では所得の低い方を対象に利用者負担額の軽減制度が設けられています。

・利用者負担段階

負担軽減制度は「段階」を設定し、その段階に合わせて負担の上限額が設定されています。

利用者の1割負担の合計額が一定の上限額を超えた場合、高額介護(介護予防)サービス費として超過分が後で支給されることになります。

要するに、利用者は「負担上限額までを負担すればよい」ことになります。

・利用者負担第1段階…市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方、または生活保護受給者

・利用者負担第2段階…市町村民税世帯非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

・利用者負担第3段階…市町村民税世帯非課税で,第2段階以外の方

・利用者負担第4段階…上記以外の方(一般の世帯)

・利用者負担上限額

・利用者負担第1段階:15000円

・利用者負担第2段階:15000円

・利用者負担第3段階:24600円

・利用者負担第4段階:37200円

上記金額を超えた場合、その超えた額が後から支給されることになります。

・利用者負担軽減制度を利用するには

居住する市町村に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。

申請書の提出は1回でよいところがほとんどです。1度提出すれば毎月その適用を受けることができます。


社会保険 介護保険

ここでは、社会保険、介護保険について記述します。

同じ「保険」という名称がついているため、その違いがよく理解できず混同してしまうことがよくあります。

この「社会保険」と「介護保険」という名称も馴染みのない方には、何がどう違うのか?と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。

簡単に説明すると、

社会保険

公的な保険制度全体を指す。要するに、健康保険・労働保険・介護保険・国民年金などの総称ということです。

これに対し民間企業が運営している、個人が任意に加入する保険は総称して「個人保険」と呼ばれます。

ということは、介護保険というものは「社会保険」の一部ということができます。

社会保険でいろいろ調べると、何でも調べられるといえますが、逆を言えば自分の知りたい保険についてピンポイントに調べることが難しくなる、ということでもあります。

まずは、公的な保険である「社会保険」なのか?、民間の保険である「個人保険」なのか?調べたいものをはっきりとさせておきましょう。

つぎに、「社会保険」であるならば、その「社会保険」のどの保険内容が知りたいのか?(国民健康保険なのか?それとも介護保険なのか?)を把握しておきましょう。

そうすれば、インターネット等で調べようとしたときに、しっかりと的を射た検索が行えるようになると思います。


介護保険 地域区分

ここでは介護保険の地域区分について記述していきます。

 

・介護報酬1単位=10円が基準

・地域区分ごとに1単位あたりの金額に差を設けて地域格差を改善している

・サービス内容における人件費割合を大きく3つに分類し1単位あたりの金額に差を設けている

・平成24年4月より地域区分が改定され現行とは大きく変化する

 

 

平成24年4月からの改正内容については以下のページを参照してください

→介護保険 改正 2012

 

 

 

・地域区分

地域区分とは、地域間に存在する格差を勘案し、1単位の単価に差を設けることです。

通常1単位=10円となっていますが、これをただ単に全国共通なものとして使用すると地域ごとに不公平感が発生します。

地域によっては地価も違いますし、賃金単価基準も異なってきます。

このような地域間格差を「地域区分」により大分することで地域間格差を和らげようとするものです。

 

 

・単位換算における分類の仕方

1単位当たりの単価の分類の仕方は2段階で行われています。

 

 

1.人件費割合

これは、サービスの種類によって、掛かる人件費が異なってきます。(訪問介護と福祉用具貸与で掛かる人件費が同じなわけはありませんよね。)

この人件費割合を3つに分類し、各種サービスに応じた適用を行っています。

各割合ごとの対象サービスは以下のようになっています。

 

 

・人件費割合45%

訪問介護・訪問入浴介護・夜間対応型訪問介護・居宅介護支援

・人件費割合55%

訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護・小規模多機能型通所介護

 

 

・人件費割合45%
通所介護・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設

 

 

・地域ごとによる分類(平成24年4月1日 改定)

全国の市町村を5つの地域に分類し1単位あたりの価格に格差を設けています。

「1級地」~「6級地」・「その他」の7つです。

この人件費割合と地域区分を表にまとめると以下のようになります。

 


1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

その他

上乗せ割合

18%

15%

12%

10%

6%

3%

0%

人件費割合

70%

11.26円

11.05円

10.84円

10.7円

10.42円

10.21円

10円

55%

10.99円

10.83円

10.66円

10.55円

10.33円

10.17円

10円

45%

10.81円

10.68円

10.54円

10.45円

10.27円

10.14円

10円

 

 

・各市町村の地域区分

各地域の地域区分は以下のようになっています

1級地

東京都: 23区特別区全体

 

2級地

東京都: 多摩市 稲城市 西東京市

 神奈川県: 鎌倉市

 大阪府: 大阪市

 

3級地

 東京都: 八王子市 立川市 武蔵野市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 国立市 狛江市

 神奈川県: 横浜市 川崎市

 愛知県: 名古屋市

 大阪府: 吹田市 寝屋川市

 兵庫県: 西宮市 芦屋市 宝塚市

 

4級地

埼玉県: さいたま市

千葉県: 千葉市

東京都: 三鷹市 小金井市 東村山市 東久留米市

神奈川県: 横須賀市

京都府:
 京都市

大阪府: 堺市 豊中市 池田市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 大東市 箕面市 門真市 摂津市 高石市 東大阪市 四條畷市 島本市

兵庫県: 神戸市 尼崎市

福岡県: 福岡市

 

5級地

宮城県: 仙台市

埼玉県: 川越市 川口市 所沢市 狭山市 越谷市 蕨市 戸田市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 富士見市 ふじみ野市 三芳町

千葉県: 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 柏市 浦安市 四街道市

東京都: 青梅市 福生市 清瀬市 羽村市 あきる野市 日の出町

神奈川県: 相模原市 平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市 逗子市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 綾瀬市 葉山町 寒川町

静岡県: 静岡市

滋賀県: 大津市

京都府: 宇治市

大阪府: 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 松原市 和泉市 羽曳野市 藤井寺市 交野市 大阪狭山市 忠岡町

兵庫県: 伊丹市 川西市 三田市

奈良県: 奈良市 大和郡山市

広島県: 広島市 府中町

 

6級地

北海道: 札幌市

茨城県: 水戸市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 取手市 牛久市 つくば市 守谷市 那珂市 筑西市 坂東市 稲敷市 桜川市 つくばみらい市 阿見町 河内町 八千代町 五霞町 境町 利根町

栃木県: 宇都宮市 栃木市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 さくら市 下野市 壬生町 野木町

群馬県: 前橋市 高崎市 伊勢崎市 太田市 渋川市 榛東村 玉村町 千代田町 大泉町

埼玉県: 行 田市 飯能市 加須市 東松山市 春日部市 羽生市 鴻巣市 上尾市 草加市 入間市 桶川市 久喜市 八潮市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島 市 日高市 吉川市 毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山町 川島町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 宮代町 白岡町 杉戸町 松伏町

千葉県: 木更津市 野田市 佐倉市 東金市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ヶ谷市 君津市 袖ヶ浦市 八街市 印西市 白井市 富里市 山武市 酒々井町 栄町 大網白里町 長柄町 長南町

東京都: 東大和市 武蔵村山市 瑞穂町 檜原村

神奈川県: 小田原市 三浦市 秦野市 二宮町 中井町 大井町 山北町 箱根町 愛川町 清川村

石川県: 金沢市

福井県: 福井市

山梨県: 甲府市

長野県: 長野市 松本市 上田市

静岡県: 浜松市 沼津市 三島市 富士宮市 島田市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 藤枝市 御殿場市 袋井市 裾野市 湖西市 函南町 清水町 長泉町 小山町 川根本町 森町

愛知県: 豊 橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市  新城市 東海市 大府市 知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市  東郷町 豊山町 大口町 扶桑町 蟹江町 飛島村 阿久比町 東浦町 幸田町

三重県: 津市 四日市市 桑名市 鈴鹿市 名張市 亀山市 いなべ市 伊賀市 木曽岬市 東員町 朝日町 川越町

滋賀県: 彦根市 長浜市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 高島市 米原市 多賀町

京都府: 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 南丹市 木津川市 久御山町 井手町 宇治田原長 笠置町 精華町 南山城村

大阪府: 柏原市 泉南市 阪南市 豊能町 熊取町 田尻町 岬町 千早赤阪村

兵庫県: 姫路市 明石市 加古川市 三木市 高砂市 小野市 加西市 加東市 猪名川町 稲美町 播磨町

奈良県: 天理市 橿原市 桜井市 五條市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 山添村 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 田原本町 曽爾村 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 吉野町

和歌山県: 和歌山市 橋本市 紀の川市 岩出市 かつらぎ市

岡山県: 岡山市

広島県: 廿日市市 海田町 坂町

山口県: 周南市

福岡県: 北九州市 飯塚市 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 福津市 糸島市 那珂川町 宇美町 志免町 須恵町 久山町 粕屋町

長崎県: 長崎市

 

その他

その他の地域

 


介護保険 自己負担

ここでは、介護保険における自己負担について記述していきます。

介護保険サービスを利用するに当たり、支払った金額の9割が補助金として支給されます。

よって、自己負担分は支払った金額の1割ですむことになります。

ただしこれには利用限度額が設定されており、これを上回る分は基本的に自己負担することになるので注意してください。

・利用限度額

要介護度別、1ヶ月の利用限度額は以下になります。

・要支援1…4970単位

・要支援2…10400単位

・要介護1…16580単位

・要介護2…19480単位

・要介護3…26750単位

・要介護4…30600単位

・要介護5…35830単位

上の利用限度額の9割が支給されことになります。

※基準は「単位」です。地域区分で1単位あたりの価格に差がありますので、注意が必要です。

・その他のサービスにおける利用限度額

・福祉用具購入費…10万円まで →介護保険 福祉用具

・住宅改修費…20万円まで →介護保険 住宅改修

・利用者負担軽減制度(高額介護(介護予防)サービス費)

低所得者を対象に介護保険では、利用者負担額の軽減制度が設定されています。

・利用者負担段階

負担軽減制度には「段階」があり、その段階に合わせて負担の上限額をきめています。

利用者の1割負担の合計額が一定の上限額を超えた場合、高額介護(介護予防)サービス費として超過分が後で支払われます。

要するに、利用者は「負担上限額までを負担」すれば良いことになります。

利用者負担第1段階…市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方、または生活保護受給者

利用者負担第2段階…市町村民税世帯非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

利用者負担第3段階…市町村民税世帯非課税で,第2段階以外の方

利用者負担第4段階…上記以外の方(一般の世帯)

・利用者負担上限額

・利用者負担第1段階:15000円

・利用者負担第2段階:15000円

・利用者負担第3段階:24600円

・利用者負担第4段階:37200円

上記金額を超えた場合、その超えた額が後から支給されることになります。

・利用者負担軽減制度を利用するには

各市町村に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

・生活保護受給者の自己負担

これは「介護保険 生活保護について」のページを参照してください。

→介護保険 生活保護について


住所地特例 介護保険について

ここでは住所地特例(介護保険)について記述していきます。

住所地特例を簡単に説明したページが以下にあります。こちらも参照してください。

→介護保険 住所地特例とは

・住所地特例

現在居住する市町村から他の市町村の介護保険施設や老人ホーム等に入所し、住所を施設がある市町村に変更した場合でも、住所を変更する前の市町村を引き続き保険者として、被保険者証を利用する制度のことをいいます。

・特例措置が採用される施設

これは介護保険法第13条に定義されているので、それを見ていきます。(赤字を辿れば簡潔な内容を把握できます。)

介護保険法第13条住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条

次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム)に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
一 介護保険施設

二 特定施設

三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム

※「第三号に掲げる施設(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム)に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る」とは、

平成18年4月1日以前に該当する施設へ入所していた人は、入所措置を行っている市町村が保険者となる。」ということです。

※なお、既に住所地特例施設に入所している方の内、別の市町村の別の住所地特例施設に移動する方は、直前に入所していた住所地特例施設がある市町村がその保険者となります。(ただし、直前に入所していた住所地特例施設へ住所変更していた人に限ります。)

・特定施設の定義

これは介護保険法第8条の11に規定されています。

介護保険法第8条の11

この法律において「特定施設とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第十九項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、

「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

介護保険法施行規則(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)

第十五条

介護保険法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

三 高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条 の規定により登録されている賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出られているもの(以下「適合高齢者専用賃貸住宅」という。)

介護保険法第8条の11では、特定施設と特定施設入居者生活介護について規定し、介護保険法施行規則第十五条で「特定施設」を具体的に定めています。

住所地特例においては、ただ単に「特定施設」とだけ示されているため、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているかどうかは問題とされません

これまでは、介護保険第13条第1号の「介護保険施設」(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)のみが住所地特例の対象とされてきました。

しかしながら、平成18年4月の介護保険法改正により、「特定施設」と「老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム」も住所地特例対象施設となりました。


介護保険 限度額

ここでは、介護保険での利用者負担限度額について記述していきます。

・利用限度額

介護保険では、利用限度額は1ヶ月あたりの上限額が要介護度(要支援度)ごとに設けられています。

・要支援1…4970単位

・要支援2…10400単位

・要介護1…16580単位

・要介護2…19480単位

・要介護3…26750単位

・要介護4…30600単位

・要介護5…35830単位

上述した利用限度額が対象となり、この対象額の9割が還付されることになります。

※基準は「単位」で設定されていることに注意してください、「円」ではありません。地域区分により1単位あたりの単価に差を設けているため多少の誤差が生じます。

・その他のサービスにおける利用限度額

・福祉用具購入費…10万円まで →介護保険 福祉用具

・住宅改修費…20万円まで →介護保険 住宅改修

・利用者負担軽減制度(高額介護(介護予防)サービス費)

介護保険では低所得の方を対象にした利用者負担軽減制度というものがあります。

・利用者負担段階とは

負担軽減制度は「段階」が設定されており、その段階に合わせて負担上限額が決まります。

利用者の1割負担の合計額が一定額を超えた場合、高額介護(介護予防)サービス費として超過分が還付されることになります。

結果として、利用者は負担上限額までを負担すればよいことになるわけです。

利用者負担第1段階…市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方、または生活保護受給者

利用者負担第2段階…市町村民税世帯非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

利用者負担第3段階…市町村民税世帯非課税で,第2段階以外の方

利用者負担第4段階…上記以外の方(一般の世帯)

・利用者負担上限額

・利用者負担第1段階:15000円

・利用者負担第2段階:15000円

・利用者負担第3段階:24600円

・利用者負担第4段階:37200円

上で示した金額を超えた場合は、その超えた金額は後で支給されます。

・利用者負担軽減制度の利用

市町村に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出することで、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることができます。